居場所が分からないと訴えられない?

まず、相手が所在不明(転居など)でも訴えることは可能です。

公示送達を活用すれば相手の現在の居場所が不明でも法的手続きを踏むことができます。 裁判所に提出する訴状を準備し、公示送達を要求する申し立てを行うのです。

また、居場所を突き止めた相手が何らかの理由で訴状を受領しない場合、裁判所は 付郵便送達 の手続きを経て裁判を開廷します。これを利用することで、居場所が分からない場合でも、訴訟の受取を拒否した場合でも法的手段を講じることができます。

付郵便送達